基礎控除と所得金額調整控除の申告書が新設 平成32年の年末調整から

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週刊税務通信 平成30年2月26日 №3496 より

年末調整業務が複雑になりますね。もうAIとマイナポータルを活用して0.1秒で完了するようにしてもらわないと勘定が合いませんよまったく。なぜシンプルな方向に持って行けないのか。こぼしていても仕方ないですけれど。

平成30年度税制改正大綱において。

給与所得控除を10万円引き下げる一方、基礎控除を10万円引き上げることに。

基礎控除は一律10万円引き上げるとはいうものの、合計所得金額2,400万円超から基礎控除額が逓減消失する。

これに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合は、「給与所得者の基礎控除申告書」に合計所得金額の見積額を記載して税務署長に提出が要件に。ただし、扶養控除等申告書と同様に税務調査時まで会社の保管でOK。

給与所得控除は一律10万円引き下げで、給与収入850万円で給与所得控除額が頭打ち。その上限額は195万円也。

ただし、850万円超でも特別障害者や23歳未満の扶養親族を有する場合は年末調整において「所得金額調整控除」を適用可能にし、「年末調整に係る所得金額調整控除に規定する申告書」を提出する必要がある、と。

面倒すぎる…

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@smoritoshi

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