T&Amaster №687 2017.7.10 より
税理士のための相続税法講座 第29回 遺言(3)-自筆証書遺言の方式 弁護士 間瀬まゆ子先生
日付がなかったり、押印がなかったりして自筆証書遺言の要件を欠く場合、その遺言は無効となります。
が、遺言者と受遺者の間で死因贈与契約が成立していれば、結果的に遺言記載どおり財産を取得できることにはなります。
なるほど。
ただし、死因贈与は契約ですから、財産をあげる方ともらう方で諾成契約である必要はありますね。
実務で遺言無効に遭遇したらすぐに諦めないで、死因贈与が成立してないか検討の余地あり、と。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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