続き
仕入税額控除における個別対応方式と一括比例配分方式の誤選択により過大納付となった事例
課税売上割合が95%未満であり、個別対応方式が有利だったにもかかわらず、不利な一括比例配分方式で計算していたことから、差額につき損害賠償請求された。
顧問契約が解除された後に税務調査が入りそこで発覚したようですね。税理士チェンジと税務調査は税賠の入口となりやすいですから…
個別対応方式の方が明らかに有利であったため、税理士に損害賠償を求めてきた。
どの程度「明らかに」有利だったのかはわかりませんが、個別対応方式or一括比例配分方式の有利不利は事前には正直わかりかねます。一応シミュレーションのようなものはしてみても実際どうなるかはわかりませんよ。本件については、「明らかに」とありますし、17年3月期~23年3月期と事前の検討ではなくて数事業年度経過しているものでありますから、実際に計算してみて「明らか」だったのでしょうね。
消費税の納税義務の判定に際し、特定期間の課税売上に代えて給与等の金額に相当する合計額とすることを失念した結果、消費税の課税事業者となった事例
26年7月期の消費税の納税義務判定に際し、基準期間の課税売上1,000万円以下、特定期間の課税売上1,000万円超及び給与等支払額合計額1,000万円以下である資料を税理士は入手していたにもかかわらず、特定期間1,000万円超というだけで納税義務ありと判定。給与等支払額で判定することを失念。損害賠償請求に。
特定期間については、課税売上1,000万円超かつ給与1,000万円超のときに納税義務ありですから、そこを間違えてしまったのですね。
(続く)
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