週刊税務通信 平成28年9月12日 №3424より
要するに、民泊の場合、「人が宿泊・滞在するものだが、居住の用に供するものではない」という解釈により、住宅用地の減額特例である固定資産税の課税標準1/6が使えなくなる可能性があるということで。
既に調査に着手している自治体もあると。
で、これ、固定資産税だけなんですかね。
住宅ローン控除だって居住用家屋に適用されるものですから、民泊として「居住の用に供するものではない」という解釈の下では、適用不可になりそうなものですが。
住宅ローン控除もダメだとすると所得税も上がるわけで。
日々変わる社会に、税法が追いついていけない。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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