“株主リスト”の添付を義務化 総会決議要する登記申請等で

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週刊税のしるべ 平成28年8月1日 第3229号より

以前よりご案内済ですが。

株主総会決議事項の登記時に株主リスト

総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

詳細が法務省HPに掲載されたというので確認です。

「株主リスト」が登記の添付書面となります

で、我々在野の中小企業を顧問している税理士としては、法人税申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」が使えるのかどうかが気になるところ。

一定の場合には、別表二を添付する書式(書式2-1)を利用して作成することが可能。

書式2-1記載例

一定の場合とは法務省リンク先のフローチャートのとおり。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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