週刊税のしるべ 平成28年8月1日 第3229号より
以前よりご案内済ですが。
詳細が法務省HPに掲載されたというので確認です。
で、我々在野の中小企業を顧問している税理士としては、法人税申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」が使えるのかどうかが気になるところ。
一定の場合には、別表二を添付する書式(書式2-1)を利用して作成することが可能。
一定の場合とは法務省リンク先のフローチャートのとおり。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi