T&Amaster №641 2016.5.2より
熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告納付の期限が自動的に延長されています。いつまで延長するかは被災の状況で今後決定。
ただし、相続税に関しては今回の「地域指定」による期限延長の対象とならない場合があるので注意。
被相続人の相続開始日 | 相続開始日における被相続人の住所地(=相続税の納税地) | 今回の地域指定による期限延長の対象か否か |
平成27年6月14日以降 |
熊本県 | ○(対象) |
熊本県以外 | ×(対象外) | |
平成27年6月13日以前 (相続税の申告期限が平成28年4月13日以前) |
― | ×(対象外) |
「地域指定」については、熊本県全域が対象。
大分県など熊本県以外は対象外。
なので、熊本県以外の被災者は「個別指定」により申告納付期限を延長できる。納税地の所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する。
また、これに代えて、災害等のやんだ日以降に申告等を行う際に、その申告書等の余白に「熊本地震災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を記載して提出してもOK。
顧問税理士が被災し場合も延長可能。「個別指定」で。
帳簿書類等が滅失しても、前年所得等を参考に可能な限り正確な所得計算をすれば青色申告の特典もOK。消費税の仕入税額控除もOK。
当然といえば当然の対応です。税務署は鬼ではありませんからね。被災者は納税のことよりもいつもの日々を取り戻すことが最優先です。税務のことはお近くの税理士又は税務署に相談しましょう。大丈夫ですから。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi