相続税 利用者識別番号がない場合、税理士に電話対応へ

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相続税のe-Taxのお願いは、最近の税務当局との協議会では定番として毎回入ってくるくらい、推進されているところです。紙ベースでの申告がまだまだ多いようです。

相続税のe-Taxが普及しない理由のひとつに、相続人全員の利用者識別番号を確認する必要がある、というのがあります。

これはe-Taxが可能となった当初から私は税務署との協議会では言い続けていたことでして。利用者識別番号そのものは教えてくれなくてもいいので、その相続人が過去に利用者識別番号を取得しているかどうかだけでも教えてくれ、と。

それだけでも業務効率化は格段にはかれるのですから。

ずっとダメできていたのですが。

これが、今般、対応が変更になったようです。

九州北部税理士会 <国税庁からのお知らせ>相続税の代理送信において納税者の利用者識別番号が不明な場合の変更等届出書の提出について

相続税申告の代理送信において、納税者の利用者識別番号が不明な場合、税理士の皆様が変更等届出書の「参考事項」欄に「相続税申告の委任有」及び「税理士への連絡希望」と入力の上、当該変更等届出書をe-Taxソフト又は民間ソフト(国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフト等)を使用して送信することで、税務署又は業務センターから変更等届出書の「税理士等」欄に入力のある電話番号に納税者の利用者識別番号を連絡するよう対応します。

なるほど。だいぶ緩和されます。これでも十分な対応だと思います。

が、しかし。

(注)本対応は、上記1に記載した相続税申告における申告期限が間に合わない等を前提とした対応になります。納税者には、過去の申告書の控えや税務署からの郵送物の確認を依頼するなど、申告期限を勘案し、なるべく早期に利用者識別番号の把握に努めていただきますよう、お願いいたします。

余計なお世話でしょう。早期に把握を努めるが故に電話で教えてもらいます。そもそも高齢者は利用者識別番号を取得したことすら覚えてないのですから。

利用者識別番号やらインボイスやら、番号を多発しすぎです。マイナンバーに統一すべき。

税理士の皆さまへ 相続税申告はe-Taxをご利用ください ポイント3最新情報

利用者識別番号がわからない(取得しているか不明)

  • 変更等届出書をe-Taxで送信
  • 変更等届出書の参考事項欄に、「相続税申告の委任有」及び「税理士への連絡希望」と入力していただくことで、利用者識別番号が【有】の場合、「税理士等」欄に記載の電話番号に利用者識別番号を連絡します。

注意点としては、税理士等が電子署名を付与して送信された場合に限ると。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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