収入印紙の貼付状況等のお尋ね
「収入印紙の貼付状況等のお尋ね」なる文書が春日部税務署の封筒にて、東松山税務署管内の顧問先のところに送付されてきました。
開封すれば東松山税務署長の名前でお尋ねがきているのはわかりますが、管轄外の税務署からの封筒に納税者は一瞬どきっとするでしょう。
通常、このような文書(資料せん等)が発送されるときは、毎月の支部例会時の税務署との協議の際に事前に説明があるのですが、今回はありませんでした。10月も11月にも。特に事前に説明が必要というわけではありません。けれど、では、毎月のアレは何なんだって話にもなるわけで。
さらに。
この時期ですか?
11月27日付での発送となっています。えっと、これから師走ですよね。世間は忙しくなるんです。印紙を貼付した文書なんて数千枚にもなりかねません。この時期にそのようなお尋ねが送られてきても作成できるでしょうか。
そもそも、この「収入印紙の貼付状況等のお尋ね」は初めて見ました。国税通則法が改正される以前から存在していたのでしょうか。税務調査効率化の元、納税者に過大な負担を強いるのは勘弁願いたいものです。
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