140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁

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140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁:朝日新聞デジタル

司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる境界が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債権の請求額が140万円を超える場合は、司法書士は担当できない」とする初判断を示した。「依頼人が得られる利益額が140万円以下なら担当できる」と解釈してきた司法書士の業務範囲を狭めるもので、金利の過払い分の請求など今後の業務に大きな影響が出そうだ。
第一小法廷は、司法書士が代理できる範囲について、「複数の債権がある場合でも、個々の債権の請求額を基準に上限額を定めるべきだ」と判断。「和解の成立時点で初めて判明するような利益額や、債権の総額などの基準で決められるべきではない」と述べ、個々の債権額が140万円を超える場合は、司法書士の業務範囲外と結論づけた。

さすがに本件については司法書士会側の主張は無理筋だったと思います。

もう債務整理はいいんじゃないですか。バブルの残滓にいつまでも拘泥しない方が身のためなんじゃないかなと個人的には感じていますが。

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