<滞納税徴収>「機構の差し押さえで精神的苦痛」 大崎の女性が宮城県などを提訴(河北新報)

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銀行口座に振り込まれた給与を宮城県地方税滞納整理機構に「預金」として差し押さえられ、精神的苦痛を受けたとして、大崎市のパート従業員の60代女性が8日、県と市に220万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。

(中略)

国税徴収法は滞納者の月収が10万円以下の場合に給与の差し押さえを禁じているが、口座に振り込まれた給与が「預金」と見なされれば禁止規定がない。

(後略)

生活できなくなってはいけませんからね。人権問題となってしまいます。まぁ、それまでも滞納した経緯がイロイロあるのでしょうけれど…

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@smoritoshi

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