週刊税務通信 平成30年11月26日 №3533 より
タイトルのとおりなのですが。何故一発で完了できない制度設計にしたのか。従業員も会社も税務署も手間がかかるじゃないか。
翌年1月の源泉徴収票作成時までに見積額の異動が判明した場合
- 再年調 or 確定申告
同作成時までに判明しなかった場合
- 確定申告
上記については、過大徴収(還付)でも徴収不足(納付)であっても同様。
注意点として、徴収不足で確定申告を選択した場合に従業員が確定申告を失念すると、後日税務署から会社宛に徴収不足額の連絡が来てしまうので忘れずに確定申告するように指導しておくことが必要。
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