自筆の遺言書保管制度創設 20年以上の婚姻関係で居住権 民法など相続改正案判明 40年ぶりの抜本改正
相続税法改正原案のポイントとして。
- 配偶者が遺産となる居住建物に無償で住めるようにする(短期居住権の新設)
- 配偶者が遺産となる居住建物の長期居住権の取得を選択できるようにする
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産が遺贈や生前贈与された場合、遺産分割対象から除外
- 被相続人の預貯金などを遺産分割前に生活費や葬儀費用の支払いなどに充てられるようにする
- 自筆証書遺言の方式緩和(パソコンで作成した財産目録の添付OKに)
- 法務局での自筆証書遺言の保管制度の創設
- 相続人でなくとも被相続人の看護などに大きな貢献をした人が相続人に金銭請求できるようにする
まぁ、大改正ですね。我々の実務にも多大な影響がありそうです。
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