税理士は特定納税管理人の指定対象外

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T&Amaster №930 2022.05.16

令和3年度税制改正で創設された特定納税管理人制度が令和4年1月1日から施行されているところです。

納税管理人の選任をせずに出国した個人や日本支店を閉鎖した外国法人に対して、最終的に課税当局側で納税管理人を指定することを可能とする制度ですが。

納税者に顧問税理士がいる場合は問題となりません。

申告業務を単発で受けていた場合やトラブル等で顧問契約解除となっていた場合等には、納税管理人の届出をしないで出国するケースも想定されます。このようなときに、過去に顧問税理士であったという理由で自分が特定納税管理人に指定されるのでは?という懸念が大綱発表時からあったわけですが。

この点に関し、税務通信の取材によると、過去に顧問税理士だったという理由のみで税理士が特定納税管理人に指定されることはないことを確認。

そもそも、特定納税管理人制度は主に顧問税理士がいない納税者を想定して創設された制度であって、「計算の基礎となるべき事実」を納税者と密接な関係を顧問をしてない税理士が有していることは稀であって、課税当局においてもそんなことをしても意味がない、ということなんでしょうね。

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