法人の役員就任で保険料抑える手法は違法行為 厚労省が通知 NHK

勤務実態が無いにもかかわらず、社会保険が適用される法人の役員に就任して保険料を低く抑える脱法的な手法について、厚生労働省は違法行為と位置づけたうえで、役員の業務内容などを確認し、厳格に判断するよう、日本年金機構に通知しました。

法人の役員就任で保険料抑える手法は違法行為 厚労省が通知 | NHKニュース
【NHK】勤務実態が無いにもかかわらず、社会保険が適用される法人の役員に就任して保険料を低く抑える脱法的な手法について、厚生労働省は違法行為と位置づけたうえで、役員の業務内容などを確認し、厳格に判断するよう、日

メスが入るわけですが。厚労省を確認してみますと。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

今般明るみに出ている一般社団法人を利用しての社保逃れを対象にし、いわゆるマイクロ法人については引き続き利用が可能という判断ですね。

根本的な解決にはならないような気もしますが、現状での対応としてはこれがベターなんでしょうね。

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