週刊税のしるべ 平成31年4月15日
平成31年度税制改正で3年以内に祖父母等が死亡した場合、学校等に在学中である場合等を除き孫等が23歳以上であれば、使い残した残額のうち「管理残額」については、相続税の課税対象となる見直しが行われているところです。今般、政省令で計算方法が明らかとなったようで文科省のQ&Aで例示があり。
管理残額の計算式
(贈与者の死亡日における非課税拠出額△教育資金支出額)×当該贈与者からの拠出額のうち当該贈与者の死亡前3年以内に取得したもの/非課税拠出額
ということで、死亡前に駆け込みで利用していた富裕層の節税については蓋がされた形です。
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