振替納税の再申請が不要に 納税地の異動届出書に継続の旨を記載すれば

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税のしるべ 令和2年12月7日

現行では、納税地の異動があり管轄の税務署が変更になった場合、新しい納税地の税務署に改めて振替納税の再申請をする必要があり、結構、これを失念することがありました。

e-Taxできず、金融機関届出印を押印した「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要があり、郵送等をしなければならず面倒なんですよね。

これが、令和3年1月から、納税地の異動届出書に異動後も従前の金融機関口座から振替納税を行う旨を記載したときは継続して振替納税が可能となる、と。

異動届出書への記載を忘れないようにしないとですね。

チェックリストに追加しておきましょう。

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@smoritoshi

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