店先ベンチで飲食も消費税率10%…外食扱いに(読売新聞)

Pocket

2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。

悪夢のようだ。結局このような些末な話にならざるをえない。イートインでもベンチでも外食とならないように持ち帰るとレジで言うに決まっているのだから。

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20181106-OYT1T50068.html

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました