週刊税務通信 平成30年11月5日 №3530 より
「取得費」算定の検討材料のひとつだが適正とは言えない可能性も
平成12年の裁決事例のみを根拠に市街地価格指数により算定した取得時の時価相当額を取得費とすることは要注意。法令上の取得に要した金額を近似値に過ぎない取得時の時価相当額を取得費と判断することに、懐疑的な見方もある、と。
以下、参考の過去エントリ。
市街地価格指数による取得費推計の妥当性について(税理士界)
論壇 市街地価格指数による取得費推計の妥当性について 東京会 富田隆史先生 譲渡所得の計算における取得費が不明な場合は、譲渡収入の5%を解散取得費とすることができるけれど、バブル時に取得した物件で実際には多額の譲渡損が発生しているにもかかわ...
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