週刊税務通信 令和元年8月26日 №3569 より
地積規模の大きな宅地の評価において、三大都市圏については500㎡以上が要件のひとつですが。
例えば、600㎡ある土地を兄弟で半分で分割して相続すると各300㎡となり500㎡要件を満足しない。
一方、1/2の共有で相続した場合、面積要件の判定は持分の1/2ではなく600㎡で判定して要件を満たす。
ということで、いったん、共有で相続して地積規模の大きな宅地の評価を適用しておいて、申告後に分割して売却するということも考えうる。
ただし、評価単位については遺産分割で土地の分割が行われた場合、原則として分割後の土地を1各地として評価することになっている。
地積規模の大きな宅地の適用を受けるためだけに、いったん共有で相続して申告後に分割の場合、本評価の適用が否認されるリスクはある、と。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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