週刊税務通信 令和7年10月06日 №3870より
小規模宅地等は「宅地等」を対象としているため、相続に伴い自宅や賃貸物件等を信託財産とする「信託受益権」や「残余財産」を取得した際に小規模宅地等の特例の対象になるのか疑義があったが、これらの場合も特例の対象。
信託受益権は準用規定により小規模宅地等の特例適用可能。
残余財産は準用規定に含まれないが宅地等の取得として適用可能。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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