週刊税のしるべ 令和元年11月18日
会計検査院が11月8日に平成30年度決算検査報告を公表しています。
既報のとおりですが、個人事業者が事業廃止時に保有していた棚卸資産以外の資産への課税漏れが指摘されています。
事業廃止届出書にみなし譲渡についての説明を記載するなどの個人事業者への周知を図っているところです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_06.pdf
また、個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなっ
た車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費又は使用したものとして、事業
として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当し
ない限り、消費税の課税対象となります。この場合、当該事業を廃止した時の当該資産の通
常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課
税標準額に含める必要があります
その他、いくつか気になる指摘が。
中小企業等の貸倒引当金の特例における法定繰入率と貸倒損失発生率の大幅な乖離を指摘。
これは確かに実感するところです。
また、住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を併用できる場合があると指摘。
新住居を取得して住宅ローン控除の特例を適用を受けてから3年後に旧住居を譲渡する場合、両特例が併用できてしまう、と。
これは気づきませんでした。確かに。
例えば。
平成25年に旧住居から新住居へ転居した場合。
平成25年から住宅ローン控除の適用を受けつつ、旧住居は譲渡せずに保有して平成28年に譲渡すれば居住用財産の3,000万円控除の適用もできてしまう、と。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi