介護保険サービス費 8月から3倍増

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納税通信 第3686号 2021年8月23日

介護保険には、医療保険における「高額療養費制度」と同じようなものがあり、特養などで介護サービスを利用した際、介護保険で対応する限度額は、要介護度に応じて決まっているところ、自己負担となる部分について、一定額を超えると還付が受けられる。

この制度、今年8月から改正が行われ、高所得者層にとっては負担増となるようで。

現役並みの所得のある高齢者は、介護サービス費の自己負担上限額は月額約4.4万円だった。

この上限が8月から引上げとなる。

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満の人は9.3万円

課税所得690万円(年収約1160万円)以上の人は14万100円

とかなりの負担増となる。

これは世帯収入の判定なので、配偶者が高所得者であれば、本人が無収入でもかなりの自己負担が発生することになる、と。

さらに、低所得者にとっても厳しい改正が行われたようで。

介護施設での食費について、住民税非課税世帯が負担軽減を受ける条件である預貯金額の上限が見直され、世帯によっては年25万円を超える負担増となることも。

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