週刊税務通信 令和元年8月19日 №3568 より
居住用アパート退去に伴う原状回復工事について。
修繕費216,000円、賃借人の敷金と相殺100,000円、賃貸人の負担116,000円
で個別対応方式を採用している場合、敷金相殺収入を課税売上、修繕費216,000円を当該収入に対する課税売上対応仕入として取り扱ってよいか?
回答。
原状回復工事の内訳を確認する必要がある。
賃借人の敷金相殺相当10万円が通常損耗補修特約に基づく自然又は特別損耗部分の支払いである場合は、課税売上対応仕入。
差額11万6千円が通常損耗補修特約がなく自然損耗部分の支払いであれば、非課税家賃収入と対応することから非課税売上対応仕入。
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