特例措置におけるベビーシッター利用料の助成の税務上の取扱いについて

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特例措置の趣旨に沿った割引券の利用による経済的利益は、所得税法(昭和 40
年法律第 33 号)第9条第1項第 17 号及び所得税法施行令(昭和 40 年政令第 96
号)第 30 条の規定に該当するものとして、非課税所得となる。

ということで、ここ数週間騒がれていたベビーシッターを利用したことに伴う助成についての課税問題は、非課税ということで決着です。

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連した
「ベビーシッター派遣事業実施要綱」の取扱い等について

 

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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