週刊税務通信 令和3年9月20日 №3671より
令和3年分から個人住民税で「申告不要」を選択したケースに限り、所得税の確定申告のみで申告手続が完了。
つまり、所得税、個人住民税で異なる課税方式を選択したすべてのケースに対応したものではないことに注意。例えば、上場株式等の配当等について所得税で「総合課税」、個人住民税で「申告分離」を選択したケースでは、これまでどおり、個人住民税の申告は必要。
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