税理士以外の者の届出書助言義務認めず

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T&Amaster №677 2017.2.6より

原告企業が会計業務を受託した被告企業に対して、消費税課税事業者選択届出書の提出助言がなく消費税の還付が受けられなかったと還付金相当額約719万円の損害賠償請求した事案。

これについて裁判所は、

原告企業において税理士又は税理士法人ではない被告企業に対して本件届出書の提出が税務上有利かどうかを判断することを前提としてた本件届出書の提出等を行うことを希望・期待したとしても、それに対し法的保護を与えることは税理士法の趣旨を害するなどと指摘した。

ということはですよ。税理士等が所有している会計法人で会計業務を受託した場合も同様ということでしょうか。そもそもこの被告企業も会計法人?

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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