タワーマンションの固定資産税見直し報道 評価額の改正は行わない模様

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週刊税務通信 平成28年10月31日 №3431より

タワーマンションに関する課税については、官房長官会見でも不公平の指摘があったところですが、今回の改正では固定資産税評価額には手を付けず、建物全体(一棟)の固定資産税額を決定した後の各戸への割当方法を変更するだけのようです。

ということで相続税評価額までは直接影響はなし。つまり、「タワーマンション節税」についてはノータッチということで。

マンションの固定資産税算出のフローは以下のとおり。

  1. 一棟の固定資産税評価額を算定
  2. 一棟の固定資産税額を計算
  3. 一棟の固定資産税額を各所有者の専有面積に応じて按分

上記のうち、1と2はノータッチで、3について見直すと。

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@smoritoshi

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