中古の総合償却資産を取得した場合の耐用年数

Pocket

公益財団法人日本税務研究センターより、相談事例Q&Aが追加。

税務相談室 | 公益財団法人日本税務研究センター

原則は法定の総合耐用年数。

例外として。

製造設備の相当部分(全体の30%以上)について一時的に取得した場合、中古資産部分の総合耐用年数を見積もって、中古部分以外と区分して償却可能。

参考までに総合償却について。

総合償却|会計用語集|会計ソフト「MFクラウド会計」

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました