少額減価償却資産の特例 従業員数 期末での判定も可

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週刊税のしるべ 平成28年7月25日 第3228号

平成28年度税制改正において、少額減価償却資産の特例については、対象法人が常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限定されたところであります。

この従業員数の判定時期ですが。

  • 少額減価償却資産の取得日
  • 期末時

上記のどちらかでOK。

(常時使用する従業員の範囲) 67 の 5-1 の 2 措置法令第 39 条の 28 第1項に規定する「常時使用する従業員の 数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業 所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定する ことに留意する。この場合において、法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造 最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従 事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。 

「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)

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@smoritoshi

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