三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例を創設

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週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392より

平成28年度税制改正大綱において、出産や子育て支援措置として「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」が盛り込まれています。

  • 三世代同居改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までに居住した場合には所得税の税額控除が可能。
  • 三世代同居改修工事とは、調理室、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事。
  • 改修後、いずれか2つ以上が複数となる。
  • 工事費用が50万円超

住宅ローンを利用する場合と自己資金を利用するケースがある。

  住宅ローンを利用するケース 自己資金を利用するケース
控除額

増改築工事に係る住宅ローン年末残高(1,000万円を限度)のうち、1と2の合計額

  1. 三世代同居改修工事費用に相当する年末残高(限度額250万円)×2%
  2. 1以外×1%
三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%
控除期間 5年間 控除後、居住した年

※標準的な工事費用相当額=三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事用の額として定められた金額×三世代同居改修工事を行った箇所数

三世代同居改修工事とうたいながらも、適用期限内に三世代が同居しているか否かは問われないようで。

さらによくわからないのは、平成28年度税制改正において、空き家譲渡の3,000万円控除が導入予定です。空き家を有効活用したいのか、三世代を一軒家におしこめたいのか。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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