類似業種比準方式改正案公表 従業員70人から「大会社」該当

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週刊税務通信 平成29年3月6日 №3448 より

平成29年3月1日に、

「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続きの実施について

が国税庁から公表されています。そこで公表されている内容としていくつかピックアップ。

  • 類似業種の株価について、現行に、課税時期以前2年間平均を追加
  • 類似業種の配当、利益、簿価純資産について連結決算を反映
  • 配当、利益、簿価純資産の比重について、現行1:3:1から1:1:1に見直し

比重の見直しにより、利益の大きい会社では評価額の引き下げとなり、利益が小さく簿価純資産の大きい会社では評価額の引き上げとなる。

医療法人の出資評価についても、利益と簿価純資産の比重につい3:1から1:1に見直し。

株式保有特定会社のS1の金額についても1:1:1に変更。

  • 会社規模の従業員基準を70人に引き下げ

大会社の判定基準として従業員数が100人以上から70人以上に引き下げられることで、大会社に該当しやすくなり類似業種比準方式を採用しやすくなる。

ただし、簿価総資産価額について、小売・サービス業等で10億円以上だった基準が15億円以上となりハードル上がっていることには注意。

中会社のLの割合について、例えば卸売業では簿価総資産価額14億円以上の場合に0.9だったものが4億円以上に引き下げ。0.9を採用しやすくなっている。

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@smoritoshi

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