週刊税務通信 平成28年11月14日 №3433より
厚労省がセルフメディケーション税制Q&Aを公表しております。
セルフメディケーション税制は医療費控除との選択で、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に支払った税込価格が控除の対象となります。
セールの場合は割引後の価格が控除額、証明書類を紛失した場合は再発行をする必要があるなど。
一読しておけばOKですねこれは。
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