国税通則法改正の全容

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T&Amaster №622 2015.12.14より

事前通知後の申告にもペナルティ、重課税率は50%に

特別目的会社を利用した消費税節税スキームの封じ込め同様、現行制度の穴をついて課税逃れをするものが相次いでいることを受けての改正です。

 

事前通知後の修正申告に対するペナルティ

現行制度上、税務調査の事前通知があった段階で修正申告書を提出してしまえば、「更正があるべきことを予知」したことにならず、過少申告加算税10%が課税されません。

これを逆手にとって、更正を受ける可能性があることを知りながら意図的に、つまり、売上除外、経費水増し等を仕込んだうえで更正を受けない可能性に賭けてわざと過少申告を行う者が数多くいたと。こいつら許すまじ、ということです。

当初申告~事前通知~更正予知(結果説明時等)~更正・決定

という時系列で確認すると。

※()は加重分

当初申告~事前通知

  • 現行 過少申告:0% 無申告:5%
  • 改正 変更なし

事前通知~更正予知

  • 現行 過少申告:0% 無申告:5%
  • 改正 過少申告:5%(10%) 無申告:10%(15%)

更正予知~更正・決定

  • 現行 過少申告:10%(15%) 無申告:15%(20%)
  • 改正 変更なし

つまり、事前通知~更正予知のところだけが変更。普通の人が、普通に当初申告後に誤りを見つけて修正する場合には特におとがめなし。これは当然。

短期間で仮装隠蔽や無申告を繰り返した場合のペナルティ

以前もエントリーしたのですが。

重加算税、最高50%に上げ=所得隠しなどけん制-政府・与党方針

重加算税対象者が5年以内に再度仮装隠蔽、不納付、無申告を繰り返した場合、現行の重加算税率に10%を加重する。

初回の税務調査で【無申告】or【仮装隠蔽】で処分

無申告
無申告加算税→15%(20%)

仮装隠蔽
重加算税(過少・不納付)→35%
重加算税(無申告)      →40%

5年以内の税務調査で再度【無申告】or【仮装隠蔽】で処分 改正案

無申告
無申告加算税→25%(30%)

仮装隠蔽
重加算税(過少・不納付)→45%
重加算税(無申告)    →50%

 

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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