T&Amaster №662 2016.10.10より
税理士のための相続税法講座 第20回 遺産分割(1)-遺産分割の当事者 弁護士 間瀬まゆ子先生
遺産分割の当事者について
相続分を相続人以外に譲渡した場合には、その譲受人が遺産分割協議に参加します。
これはねぇ。争族になった場合に嫌がらせで第三者に譲渡するケースがあります。兄弟間の仲が悪く、相続がこじれて未分割の状態のときに弟が自分の相続分を第三者に売却しちゃうんですね。例えば自分の持ち分を不動産業者に売却です。この場合、売却金額は時価に比して低くてもいいんです。兄を困らせることが目的にすらなっていますから。不動産業者からしたら弟から安く買って兄に高く買ってもらう交渉をゆっくり進めると。兄は1ヵ月以内なら強制的に時価で買い取ることが可能です。1ヵ月を過ぎると兄と不動産業者で遺産分割協議となりますか。ここまでこじれると当事者同士では解決できそうにありませんから弁護士マターとなるんでしょうね。
行方不明の相続人がいる場合
不在者の財産管理or失踪宣告の制度を利用して処理することになりますが、実務的には失踪宣告ではなく不在者財産管理人を裁判所に申し立てて選任してもらうことになります。
以前、行方不明となった方の相続を担当したときは、「認定死亡」の制度を利用しましたけども。当時、東日本大震災の直後で、数えきれないほどの認定死亡を扱ったことのある弁護士さんだったのでそのように手配してもらい処理を進めました。
未成年者
被相続人が父、相続人が長男と次男、父と母は離婚していたような場合、長男と次男の一方でしか母は親権者となれませんから、もう一方においては特別代理人の選任が必要。
特別代理人の選任を申し立てる場合、遺産分割協議書案の添付が必要なので、遺産分割をある程度詰めてから特別代理人の選任を求めるのが実務的。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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