法定相続情報証明制度の検討開始

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週刊税のしるべ 第3227号より

法務省が相続登記促進のため「法定相続情報証明制度」(仮称)なるものを創設するようですね。

平成29年度からの運用開始を目指すと。

登記や金融機関の名義変更について、今までは、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係書類一式を全てそろえたうえで、各法務局や金融機関に提出する必要があったわけですが。

相続人のひとりが被相続人の戸籍関係書類等を法務局に提出すると、法定相続情報の写しを交付してくれるようになり、以後はこの書類一枚で各種手続きを行えると。

で、この証明書を税理士が代理申請できるように希望する声が早くも上がっているのですね。

税理士に限らず、司法書士についても代理申請可能となるべきでしょう。

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@smoritoshi

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