以前のエントリーにて扶養控除等申告書には「提出済の個人番号と相違なし」の旨の記載があれば、同申告書は特定個人情報に該当しないこととなる、とご案内しておりました。
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
これは10月2日付の省令改正により明らかとなった事項です。
一方、年末調整時に会社に提出する同じような書類があります。「給与所得者の保険料控除申告書」です。
こいつについては、実は、上記省令改正の対象となっていないようです。
つまり、扶養控除等申告書には上記によりマイナンバーを記載しない取扱いが許容される一方で、保険料控除申告書にはマイナンバーの記載が必要だそうです。
片手落ちの取扱いと言わざるを得ませんね。
さすがにこれは近い将来、同様の取扱いとなるんじゃないでしょうか。意味ないですもんね。
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