平成 28 年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。
負傷者の生存率が急激に低下する72時間が経過しましたが、あくまで、72時間は目安でしかありません。救助活動に励む自衛隊員他の皆様にはがんばって欲しいです。
屋内での寝泊りでの被災を懸念して車中泊をされていらっしゃる方が多いようです。エコノミークラス症候群の発症も報道され始めています。被災を免れてもこっちでやられては元も子もありません。ときどき足を動かすなどしてほしいと思います。
さて、義援金に関するFAQが熊本国税局から公表されています。一読しておきましょう。
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