本会より、支部長メーリングリストで「第四世代電子証明書の取得について」が回ってきたのですね。支部事務局より転送されてきました。
第四世代・電子認証局構築に向けて 関東信越税理士会会長メールマガジン№61より
以前にもご案内済ですが、いよいよ動き出したというところですね。
さて、現在、日本税理士会連合会が交付しています第三世代電子証明書は平成29年7月31日に有効期限が到来します。関東信越税理士会(以下、本会)の会員の皆様には、平成29年3月17日に第四世代電子証明書の申込書類一式が発送される予定になっています。
確定申告の終了をまって、スタートと。
注意点としては。
- 住民票記載と同じ字で記載する必要がある。
- 住民票と税理士名簿の住所が異なる場合には、発行できないので事前に税理士名簿の登録変更が必要。
- 印鑑証明or住民票を添付
- 発送については、本人限定受取郵便にて。
- 3週間ほどかかる。
- 受取については、本人が概ね10日以内に。
- ①通知書、②税理士証票、③本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)、④印鑑を持参
結構、手間がかかるんですよね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi