関東信越税理士界 第728号 2016年1月15日
情報システム部電子申告のススメ(第13回)土浦支部 須藤順先生
ダイレクト納付危機一髪編
ダイレクト納付は自分の申告については利用していますけれど、顧問先についてはほとんど利用されていないですね、私の場合は。記事にもありますように、電子申告の開始届出書とダイレクト納付利用届出書をセットで提出はするのですが、結局、ダイレクト納付は使われないままになっているのが私の顧問先の現状でしょうか。
というのも、これまた記事にもありますように、国税はダイレクト納付が可能となっていても、地方税がダイレクト納付できないので、結局納付書を金融機関に持参するならダイレクト納付してもしなくても同じじゃないか、って言われたらぐうの音も出ません。「源泉所得税の毎月納付の場合、ダイレクト納付が便利ですよ」なんて勧められますけど、住民税の特別徴収を推進しててそれはないんじゃないでしょうか。源泉所得税をダイレクト納付したって、結局、住民税を金融機関まで納付に出向く必要がありますから。
ということで、さらにこれも記事を読んでいて改めて気付いたのですが、銀行は3時で窓口が終わってしまいますが、郵便局は4時まで対応してくれるのですね。言われてみれば。明日1月20日は半年分の源泉所得税について納期の特例を適用している場合の納付期限です。郵便局を利用するのもひとつの手ですね。
あと、埼玉りそな銀行、りそな銀行は窓口業務を17時までやってますね。これも利用できるんじゃないでしょうか。
源泉所得税は原則1日でも納付が遅れたら不納付加算税がかかってしまいます。納付は余裕をもって。
そして、早く地方税もダイレクト納付できるようにしてもらいたいですね。それより早くeLTAXをどうにか改善してほしいんですけども。
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