週刊税務通信 平成28年4月25日 №3406より
空き家の譲渡特例については、「譲渡対価1億円以下」が要件ですが、これについて、分割譲渡した価額がそれぞれ1億円以下であっても合計で判定。
当然ですけどね。
さらに譲渡には低額譲渡や贈与も含めて判定と。
- 適用前譲渡…相続の時から対象譲渡をした日の属する年の12月31日までの間に行う譲渡
- 適用後譲渡…対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から、その対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行う対象譲渡資産一体家屋等の譲渡
適用前譲渡と適用後譲渡の合計額が1億円超の場合は適用対象外
まぁ、そもそもこの空き家の譲渡特例の使い勝手はどうなんだ、って思ってますけども。
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