その節税、ありか、なしか?サラリーマンから富裕層まで“節税術”徹底検証 週刊ダイヤモンド2015/10/24

tax memo
Pocket

テーマ別節税手法一覧を晴、曇、雨マークで見通しを表示しています。それぞれ○、△、×で置き換えてみますと以下のとおりです。

 

不動産

  • タワーマンション節税 ⇒ △
  • 賃貸経営の法人化 ⇒ △
  • 小規模宅地の特例 ⇒ ○
  • 資産価値が下がらないエリア ⇒ -

タワマン節税について、沖さんのコメントを取っていないんですね。さすがにやりすぎた感があるのでしょうか…

タワマンについては節税云々もそうですが、外国人のマナーが問題になっていると某オーナーから聞きましたけれど。そっち方面から物件価値が毀損されるとはねぇ。

贈与

  • 相続時精算課税 ⇒ ○
  • 暦年贈与 ⇒ ○
  • 住宅取得資金の贈与 ⇒ ○
  • 結婚・子育て資金の贈与 ⇒ ○
  • 教育資金の贈与 ⇒ ○

週刊ダイヤモンドの贈与推し。

相続時に精算する前提で、祖父母・親から子、孫へ2,500万円まで非課税で贈与できる制度

非課税ではないです。精算課税については非課税という認識でいる納税者の方が多いですけど、このような記事からの誤情報なんでしょうね。たまに税理士でも非課税と説明している人を見かけますが。それと、精算課税を節税対策として利用するのは個人的にはどうかと思ってます。受贈者が先に死亡してしまったケースの相続税の二重課税については事前に説明しておかないとトラブルの元ですし。

住宅取得資金の贈与もハウスメーカーやマンション業者から進められて実行することについては一向に構わないのですが、ディテールをミスって非課税の規定を受けられないってパターンの相談を受けたことがあります。実行する前には税理士に相談したほうが無難ですね。簡単に考えていると間違えることの多い制度です。

保険

  • 生命保険料控除 ⇒ ○
  • 保険の非課税枠の活用 ⇒ ○
  • 受取人の契約形態 ⇒ -
  • 法人向けの節税保険 ⇒ ×

生命保険料控除を節税策とすることにどれほどの効果があるのでしょうか。一般、個人、医療でマックス各4万円/年の控除。税額にしていくらなのかっていう。生命保険の本来の意味を考えましょう。

証券

  • 個人型確定拠出年金 ⇒ ○
  • 公社債(国債・社債・MMF) ⇒ ×
  • 株と債券の損益通算 ⇒ ○
  • ジュニアNISA ⇒ ○

NISAも節税対策として説明するのは如何なものかと思ってます。利益が出れば非課税、損失は切捨て、って。節税とするのであれば制度設計上、利益は非課税、損失は損益通算可能としなければ。株式投資がゼロサムゲームという前提に立てば全然節税措置ではないですよね。

サラリーマン

  • 配偶者控除 ⇒ △
  • 各種所得控除 ⇒ △
  • 特定支出控除 ⇒ △
  • ふるさと納税 ⇒ △

所得課税は更に拡大する見込みでしょうね。スーツ代を経費にできる、なんて鳴り物入りで導入された特定支出控除の拡大なんてほとんど利用されてないでしょうし。ベビーシッター代も特定支出控除に含めるように厚生労働省が要望を出しているんですよね。

シッター代 所得控除 厚労省検討、仕事と育児両立支援

以前も触れてますが、特定支出控除に含めたら個人事業主は控除受けられないじゃないですか。

中小企業オーナー

  • 自社株評価と事業承継 ⇒ ○
  • 資産管理会社の活用 ⇒ △

上記不動産欄の「賃貸経営の法人化」とあわせて、「資産管理会社の活用」についても、給与所得控除額の縮小とともに税効果はどんどん減少していっています。事前のシミュレーションなしで実行してはいけませんね。このあたりは税理士等の専門家に依頼しないと躓きますし、その後のフォローもかなり重要です。

 

ところで、特集記事よりも「Close Up 監査法人の審査強化が引き金 ベンチャーに“難民”続出!?」が興味深かったですね。

トーマツが契約先の選別を進めており、新日本監査法人が東芝問題で行政処分、新規契約の停止が半年以上となればトーマツ退任企業の受け皿がなくなる、と。

どーすんですかねこれ。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました