週刊税務通信 平成27年10月5日 №3378より
法人が取引、関係者、関与税理士に商品券を配布し、商品券の購入費用は交際費として計上したものの、国側が「使途不明金」として否認した事例。
水戸地裁は、法人税法22条3項から、使途が確認できず、業務との関連性の有無が明らかでないものについては損金不算入となるとし、事実認定により判断。
法人が提出した「商品券利用リスト」は、①配布先に対して何枚の商品券を配布したか不明、②配布先との具体的関係性、個々の配布先に対する配布金額等が不明、③商品券利用リストが客観的資料を参照にして作成されたものではないことから、記載内容は具体性を欠き、業務との関連性も認められないとした。
ま、仕方ないですね。私の顧問先の法人でもつい先日ちょうど同じように商品券について相談を受けましたので、「商品券受払簿」のExcelをメール添付して、詳細を記載しておくようにご説明申し上げたところです。
商品券を取引先に配布したように偽装して自分で使っちゃう、ってことのないように。ということです。
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