週刊税務通信 令和元年6月17日 №3560
給与の支払いが、「月末締め翌月払」の場合、退職者に対する最後の給与は退職後に支払うことになる。
退職後は扶養控除等申告書の効力が失効するため、乙欄で計算することが原則。
ただし、給与支払日時点で、その退職者が再就職していない場合=別会社に扶養控除等申告書を提出していないことが明らかである場合、甲欄で計算しても実務上はOK。
とはいえ、退職者が頻出するような会社でなければ、税務調査で指摘されるケースは少ないと思われます、と。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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