事業承継税制 保険積立金は特定資産 資産保有型会社の判定に注意

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週刊税務通信 平成30年9月10日 №3522 より

特例承継計画提出時においては、資産保有型会社に該当していてもOK。贈与時に資産保有型会社に該当していなければいい。

ということで、長期平準定期保険等の節税保険商品を使って、特定資産である現預金を保険料として吐き出して特定資産を圧縮して贈与時に資産保有型会社から外れようと目論む方々もいらっしゃるようで。

ただし、特定資産の範囲は「現金、預貯金その他これらに類する資産」となっており、半損とした保険料ではない保険積立金の部分についても特定資産に該当するのは当然の思考だと思うのですが。

このあたり策を弄して無理やり事業承継税制の適用を受けても後で大変なことになると思われます。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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