仮想通貨 相続時の課税関係

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T&Amaster №738 2018.05.14

相続税の課税対象にはなるものの、その時価算定が難しい。仮想通貨取引業者によって価格が異なるし、24時間取引が可能であることから、いつの時点での終値なのかとか。過去の価格を参考とするような一覧も今のところないであろうし。

また、パスワードを知らない相続人は仮想通貨を相続したとしても事実上仮想通貨を取得することができない。それでも当然相続税は課税される。

相続税の取得費加算について。仮想通貨は土地や株式のように譲渡所得ではなく原則雑所得なので適用可能かどうかは検討が必要とのこと(星野次彦財務省主税局長@財政金融委員会)

パスワードを教えないまま相続開始ってケースが今後は出てくるのでしょうね。仮想通貨の取引をしている、ってくらいは相続人にはそれとなく伝えておくべきなのでしょう。パスワードを失念していても取引所に確認すれば何とかなるかもしれませんし。取引の事実さえしらなかった、だと税務当局は取引情報を入手していることは間違いないので仮装隠蔽で重加算税までとりあえず課税してみるか、って話になりかねません。

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