特例事業承継税制 特例対象期間内贈与→平成40年以降特例贈与者死亡の場合

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特例対象期間内に贈与実行、贈与税の納税猶予の適用を受けていた特例贈与者が平成40年以降に死亡した場合、つまり特例対象期間の10年を経過した後に死亡した場合、その相続税について納税猶予ができようできるか否かについては、税制改正大綱では明らかではありませんでした。

税務雑誌等でも議論の分かれるところでありました。

平成30年度税制改正の法案が成立し、政省令も順次公表され、それを基にさまざまな税務雑誌等において上記論点が一応の回答を得たのでここで整理しておきます。

結論から言うと。

相続税の納税猶予も全株式100%納税猶予適用可能

つまり、父→子への自社株移転は贈与税(猶予→免除)、相続税(猶予)について特例事業承継税制でいけると。

措置法第70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の条文上、期間限定がないということから判断できます。

それにしても事業承継の特集だらけです。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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