週刊税のしるべ 平成30年2月26日
平成29年5月8日付国税不服審判所裁決ですが。
プロスポーツ選手の必要経費の論点。
- 家族旅行の旅費交通費
- 健康管理費に当たるとする飲食料品等の購入費や飲食費
- 消耗品費に当たるとする衣類、腕時計等の服飾品購入費用
- 支払手数料に当たるとする防犯費用、クリーニング費用
- 接待交際費に当たるとする婦人用服飾品購入費用
上記は必要経費に該当しないと判断。当然。今、確定申告シーズンですが、これらの領収書が入っている場合、私は容赦なく廃棄です。ダメダメ!
- 自宅建物の減価償却費
- 自宅不動産の固定資産税等
上記は一室をプロスポーツ選手の業務用として利用していたことから対応部分については家事関連費として必要経費算入OK
個人事業主の論点はほぼ決まってます。家事費と家事関連費、交際費、専従者給与ですかね。
まったくどこのプロスポーツ選手でしょうかね!
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