週刊税務通信 平成29年4月10日 №3453 より
税理士のための一般財産評価入門 税理士 武田秀和先生
自己の趣味や鑑賞のために造られ維持管理されている一般家庭の庭は相続税の対象となる庭園とはいえず、また、庭園としての相応の設備がありません。庭園設備としての規模や実質がないものについては、金銭に見積もることのできる財産ということはできないので、あえて評価を行う必要はないと考えます。
まあそうなんでしょうけれど、そうはいっても、相続開始直前に庭の整備とかで500万円とか拠出していると財産計上しろって税務調査で指摘されますけどね。そこが税理士の腕の見せ所であって。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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