住宅の貸付契約と消費税

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週刊税務通信 平成29年3月20日 №3450 ショウ・ウィンドウより

住宅の貸付に係る賃料は消費税法上非課税ですが。

これ、賃貸借契約書の内容が重要。実態は関係ない。

「…当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る…」と【契約】で明らかにされていないとダメなんですね。

逆にいうと、契約書に居住用の旨が記載されてあれば実際は事務所であっても契約上居住用であれば非課税。これは転貸の場合も同様。会社が不動産業者から賃借する際、社宅として転貸する旨を契約書で明記しておけば、受取家賃、支払家賃ともに消費税は非課税となる。

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