29年度改正 事業承継税制と相続時精算課税の併用可能に

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週刊税務通信 平成29年3月20日 №3450 より

併用が可能となることで、納税猶予が取り消された場合の贈与税負担が軽減されることになります。

例えば。

課税価格2億円の非上場株式等について納税猶予中に認定取消になった場合、改正前は暦年贈与しか適用できず超過累進税率55%で贈与税額1億299万5千円の納付義務が発生。

相続時精算課税を併用することで、2,500万円の特別控除と一律20%の税率が適用され贈与税額3,500万円。

これは大きいですね。

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